~事件受任の際の弁護士費用~

事件をご依頼いただき、お引受けした場合に
必要になる費用はつぎのとおりです。

着手金 事務処理の対価として、お引受けした時点でいただくものです。
報酬金 事件等が終了した時に、成功の程度に応じていただくものです。
実費 収入印紙、郵便切手、交通費等実際にかかった費用をいただくものです。
日当 その事件のために遠方に出張しなければならない場合にいただくものです。
当事務所では、宿泊を伴うなどの特別の場合以外はいただいておりません。

着手金について

着手金額は、おおよそ経済的な価値の5%程度です。
具体的には、事件の経済的価値と難易度・労力によって定めます。着手金額の算出方法は以下の通りです。

経済的利益の金額 着手金額
❶100万円まで 6~8%
❷100万円を超えて500万円まで 5~7%…100万円から500万円までの差額に対する金額
❸500万円を超えて1,000万円まで 4~6%…500万円から1,000万円までの差額に対する金額
❹1,000万円を超えて2,000万円まで 3~5%…1,000万円から2,000万円までの差額に対する金額
❺2,000万円を超えて5,000万円まで 2~4%…2,000万円から5,000万円までの差額に対する金額
❻5,000万円を超えて1億円まで 1.5~2%…5,000万円から1億円までの差額に対する金額
❼1億円を超えて3億円まで 1~1.5%…1億から3億までの差額に対する金額

それ以上はご協議となります。

※例えば900万円の事件を引き受けた場合の計算は、基準割合*の中間値により算出すると、❶から❸までの金額の合計金で51万円となります。(*なお、基準割合は、事件の難易度によって異なります。)

計算式は以下の通りです。

  1. ❶100万円まで…100万円×7%=7万円
  2. ❷100万円を超えて500万円まで…400万円(500万円-100万円)×6%=24万円
  3. ❸500万円を超えて900万円まで…400万円(900万円-500万円)×5%=20万円
  4. ❹以上、❶〜❸の合計51万円
  • なお、着手金額は、10万円(最低額)とさせていただいております。ただし事案の内容によりご相談させていただく場合もあります。

報酬金について

【成功・不成功のある事件について】

  • 不成功の場合には、原則として報酬はいただきません。
  • 成功もしくは一部成功の場合には得た「経済的的利益」の10%程度が標準となります。ただし、労力が通常よりもかかった場合には基準の範囲で割増しをご協議させていただきます。
  • なお、報酬基準額の算定方法は、以下の通りです。
経済的利益の金額 着手金額
❶100万円まで 10~12%
❷100万円を超えて500万円まで 9~11%…100万円から500万円までの差額に対する金額
❸500万円を超えて1,000万円まで 8~10%…500万円から1,000万円までの差額に対する金額
❹1,000万円を超えて2,000万円まで 7~9%…1,000万円から2,000万円までの差額に対する金額
❺2,000万円を超えて5,000万円まで 6~8%…2,000万円から5,000万円までの差額に対する金額
❻5,000万円を超えて1億円まで 2~3%…5,000万円から1億円までの差額に対する金額
❼1億円を超えて3億円まで 1.5~2%…1億から3億までの差額に対する金額

それ以上はご協議となります。

  • なお、上級審まで引き続いて受任した時の報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬のみをお支払いいただきます。ただし、着手金は審級ごとに追加していただく場合がございますが、その場合の金額は標準額の2分の1程度を基にしてご協議させていただきます。

実費・預かり金について

印紙代、郵券代、交通費、通信費、コピー代等、お引受けした際に、予想される金額をお預かりしており、過不足が生じた場合には、清算をお願いしております。

※お預かりした預かり経費等については、別途預かり口座を設けて管理しております。

法律相談料

原則いただいておりません。

顧問契約をいただいた場合の弁護士費用

  1. 1.顧問料
    • 毎月定額の費用を顧問料としていただきます。但し、お支払の方法は年払いや3カ月ごと等ご協議の上で決めさせていただきます。
    • 金額については月額標準として、3万円を基準とし、企業規模等に応じて増減させていただいており、ご協議の上で決めさせていただきます。
  2. 2.法律相談料・書面作成料・リーガルチェック等のサービスについては顧問料の範囲とさせていただいております。
  3. 3.講演料・研修講師料についても顧問料の範囲とさせていただいており、別途いただいておりませんので、お気軽にご用命ください。
  4. 4.事件を受任した場合の費用の特則
    当事務所の標準額の2分の1を基準にしてご協議させていただきます。
ページトップへ